🏢[判例]2024.05.22 指紋押捺制度事件 憲法13条 外国人に指紋押捺を求めることは、憲法14条に違反しない[1]

 最高裁判所判例集1

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56023


事件番号

 昭和25(オ)349


事件名

 人身保護請求


裁判年月日

 昭和25年12月28日


法廷名

 最高裁判所第二小法廷


裁判種別

 判決


結果

 棄却


判例集等巻・号・頁

 民集 第4巻12号683頁


原審裁判所名

 京都地方裁判所


原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和25年10月5日


判示事項

 一 外国人登録令施行規則第一九条の執行者の署名捺印

二 被保釈者を行政権により拘束することの適否


裁判要旨

 一 外国人登録令施行規則第一九条(昭和二五年九月三〇日政令第二九五号による改正前のもの)に規定する執行者の署名捺印がなくても、これにより退去強制令書の執行の要件は違法とはならない。

二 保釈中退去強制令書により一時拘束したとしても、これをもつてただちに行政権による司法権の侵犯ということはできない。


参照法条

 外国人登録令(昭和25年9月30日政令295号による改正前のもの)16条,外国人登録令施行規則(昭和25年9月30日政令295号による改正前のもの)19条,刑訴法89条,刑訴法90条,憲法37条


全文

全文PDFファイル

刑訴法

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131

第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。

一被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

二被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。

四被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

五被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

六被告人の氏名又は住居が分からないとき。

第九十条裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。


第九十条 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。


日本国憲法三十七条

https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

③刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

[1]大沢秀介編『判例ライン 憲 法』成文堂,  2007,  46頁


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