📚 2024.05.25 [著作権|不正競争防止法|商標法]周知混同は商標に適応されるようなので、どうすることもできないです
グロースリンク税理士法人の浅田美鈴とXの@AsadaMisuzuとが混同されるので関連付けないでください。(Googleへのフィードバッグ)
著作権侵害に間接的にあたります。
(あたらないよう…)
混同惹起行為とは何ですか?
「周知な商品等表示の混同惹起」行為とは、他人の商品・営業の表示 (商品等表示)として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の表示を使用し、 その他人の商品・営業と混同を生じさせる行為をいいます(不競法2条1項1号)。2022/09/15 (Google検索表示より)
2024.09.10( )内と混同惹起行為を補足